原状回復はどこまで

とにかくもめる「原状回復」

賃貸物件というのは、入る時は楽でも出る時にもめるケースが多いとされています。
これ、「覚えがある」という人も少なくないのではないでしょうか?

ネット上で検索をしてみても、実に多くの人が賃貸物件関連のトラブルを抱えています。

賃貸物件を退去する際、きちんと調べておかないと
「家主にうまいこといいくるめられて高い修繕費をとられる」ということもありますので、
注意しましょう。これは本当に注意が必要なケースです。

原状回復とは何か?

そもそも「原状回復」というのはどんなケースのことを言うのでしょうか。

この「原状回復」という言葉が誤解を生みやすいのですが、
原状回復というのは「入った時の様に部屋をピカピカに整える」ということではありません。

例えば、あなたが10年間とある物件に住んだとします。

そして退去する時の原状回復というのは、
「通常に使用した以上の劣化が見られる場合にのみ発生する」
というものであることを忘れてはいけないのです。

10年がたてば、誰も住んでいなくても壁紙は劣化しますし、畳だって変色します。

それ以上に傷があるなどの場合は支払いが発生しますが、
普通の使い方でもこの程度は劣化すると判断された場合は支払う必要がありません。
これを知らないと、大きな損をする可能性もあります。

あくまで「過失がある部分のみ支払う」というのが
修繕費のあり方なので、全額支払う必要はありません。

また、壁紙を張り替える場合も「前面張替え」ではなく、
破損してしまった場所一部分のみを張り替えます。

つまり、支払い義務があるのは一部の壁紙のみということになりますね。

これが意外にしられていないのですが、
修繕費というのは本当に細かく設定がされるものであることを忘れないで下さい。

減価償却という考え方

壁紙などの場合「減価償却」という考え方をする必要があります。
これは、年数に応じて少しずつ価値が下がっていくという考え方。

つまり、1年目で退去するのと10年目で退去するのとでは、
住人に課せられる修繕費負担額が変わってくるのです。
これはきちんと頭に入れておいてください。

修繕費や原状回復に関しては、
国土交通省がしっかりしたガイドラインを作成しています。

これをもとに、しっかりと学んでいくことが重要。
自分で知恵をつけることが何より大事なので、損をしない様な勉強をしてみて下さい。

これを学んでおくことは、
賃貸物件関連のトラブルから自分を守ることにもつながります。


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